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■どんなときに就業規則を作成するのか? | ||||||||||||||||||||
労働基準法によって常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出しなければなりません。 「常時10人以上の労働者を使用する」とは、労働者が退職し一時的に10人未満になるような場合であっても、すぐに新たな労働者を補充するような場合は、常時10人以上の労働者を使用しているものとして扱います。 また、一般の労働者の人数だけをカウントするのではなく、パートやアルバイトであっても常時使用している場合は人数に含めます。 なお、この就業規則の作成義務に違反した場合は、30万円以下の罰金刑に処せられることになります。
就業規則の絶対的必要記載事項について 次の内容については、必ず就業規則に規定しておく必要があります。
就業規則の相対的必要記載事項 次の内容について規定を設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
就業規則の任意的記載事項 法令上は記載することは義務づけされていませんが、一般的に就業規則で規定されていることが多い、就業規則の目的、経営に対する基本的理念、服務規定などが任的記載事項に該当します。
常時10人未満の労働者を使用している小さな会社では、労働基準法上、就業規則の作成義務はありません。 しかし、労働条件や労働者が守るべきルールについて統一的に定めた就業規則を作成することに よって、労働トラブル予防など効率的で合理的な労務管理が実現するというメリットがあることから、労働基準法が遵守されない可能性が高い小さな会社でも、就業規則を作成し、社長の恣意的な労務管理から就業規則による労務管理を行うことが望ましいといえます。
就業規則の効力は、労働者に周知したときに発生します。 よって実際に就業規則を作成し、労働者の意見を聴いて労働基準監督署長に届出ただけでは、効力は発生しません。 よく就業規則を金庫の中に大切にしまいこんでいる会社がありますが、就業規則は作成後に次の方法により周知することが必要です。 (周知の方法)
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