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■どんなときに就業規則を作成するのか?


■就業規則の作成義務

労働基準法によって常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出しなければなりません。

「常時10人以上の労働者を使用する」とは、労働者が退職し一時的に10人未満になるような場合であっても、すぐに新たな労働者を補充するような場合は、常時10人以上の労働者を使用しているものとして扱います。

また、一般の労働者の人数だけをカウントするのではなく、パートやアルバイトであっても常時使用している場合は人数に含めます。

なお、この就業規則の作成義務に違反した場合は、30万円以下の罰金刑に処せられることになります。

■就業規則に定める内容について

就業規則の絶対的必要記載事項について

次の内容については、必ず就業規則に規定しておく必要があります。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

就業規則の相対的必要記載事項

次の内容について規定を設ける場合には就業規則に定めておく必要があります。
1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8.労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

就業規則の任意的記載事項


法令上は記載することは義務づけされていませんが、一般的に就業規則で規定されていることが多い、就業規則の目的経営に対する基本的理念服務規定などが任的記載事項に該当します。

■就業規則の作成義務のない会社について

常時10人未満の労働者を使用している小さな会社では、労働基準法上、就業規則の作成義務はありません。

しかし、労働条件や労働者が守るべきルールについて統一的に定めた就業規則を作成することに
よって、労働トラブル予防など効率的で合理的な労務管理が実現するというメリットがあることから、労働基準法が遵守されない可能性が高い小さな会社でも、就業規則を作成し、社長の恣意的な労務管理から就業規則による労務管理を行うことが望ましいといえます。

■就業規則の効力が発生するとき

就業規則の効力は、労働者に周知したときに発生します。

よって実際に就業規則を作成し、労働者の意見を聴いて労働基準監督署長に届出ただけでは、効力は発生しません。

よく就業規則を金庫の中に大切にしまいこんでいる会社がありますが、就業規則は作成後に次の方法により周知することが必要です。

(周知の方法)
常時各作業場の見やすい場所へ就業規則を掲示するか備え付ける
就業規則の写しを労働者に交付する
パソコン等に就業規則の内容を記録し、そのパソコン等を労働者が常時確認できる場所に設置する

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