就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■退職後の年金加入 


■退職後の年金加入

会社に勤務している人は一般的には、厚生年金保険に加入していると思いますが、退職した後は、厚生年金保険の資格を喪失してしまうので、手続きをしないと、年金の額が減ってしまったり、年金を貰えなくなる場合があります。

若い方は、将来の年金といわれても実感ないと思いますが、年金は一定の障害状態になった場合や死亡した後の遺族にも支給されますので、ちゃんと手続きしておくほうがいいと思います。

退職してお金がないから国民年金保険料が払えないという人にも、ちゃんと保険料免除制度がありますので、手続きだけはしておきましょう。

ここでは、よくあるケースごとに加入する年金制度をまとめてみましたので、参考にしてください。

(注)厚生年金保険に加入できるのは、会社に勤務しているだけでなく、1日または1週間の勤務時間と1か月の勤務日数のそれぞれが、その会社で同様の仕事をする正社員と比べておおむね4分の3以上である必要があります。(この基準はあくまで目安であり勤務実態等を考慮して最終的には総合的に判断されることになります。)


■60歳未満の人
(1)再就職する場合
・厚生年金保険に加入する。(再就職先の会社が手続き)

(2)自営業を始める、無職の人、それらの配偶者など(厚生年金保険や共済年金に加入する人とその被扶養配偶者以外の人)
・国民年金第1号被保険者になる。(住所地の市区町村で手続き)

(3)厚生年金保険や共済年金に加入する人の被扶養配偶者になる。
・国民年金第3号被保険者になる。(配偶者の勤務している事業所経由で年金事務センターに国民年金第3号被保険者関係届書を提出)
※国民年金第3号被保険者は年金保険料の負担はなし


■60歳から64歳
(1)再就職する場合
・厚生年金保険に加入する。(再就職先の会社が手続き)

(2)受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)が不足している人、満額の老齢基礎年金を受けることができない人。
・国民年金に任意加入することができる。(住所地の市区町村で手続き)


■65歳から69歳
(1)再就職する場合
・厚生年金保険に加入する。(再就職先の会社が手続き)

(2)受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)が不足している人
・国民年金に任意加入することができる。(住所地の市区町村で手続き)
※昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ


■70歳以上
(1)受給資格期間(年金を受けるために必要な期間)が不足している人
・厚生年金保険に任意加入(高年齢任意加入被保険者)することができる。

※厚生年金保険は70歳になると被保険者資格を喪失することになっていますが、70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない人で、事業所に勤務している人は受給資格期間を満たすまで、厚生年金保険に任意加入することができます。(原則として厚生年金保険料は全額自己負担ですが、事業主が同意した場合は一般の被保険者と同じく事業主が保険料の半額を負担し納付の手続きをすることもできまます。)

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