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■退職後の健康保険 


■退職後の健康保険

勤め先の会社を退職した場合などで、「健康保険の被保険者資格を喪失したのだが、退職後の健康保険はどうするの?」という質問は意外に多いです。

退職後の健康保険には、(1)任意継続(2)国民健康保険(3)健康保険の被扶養者になる方法があります。

それぞれに加入条件、保険料の有無、手続きの方法があるので、まとめてみました。
※実際に手続きする場合は、それぞれの機関に問い合わせし、保険料の額や必要書類などをよく理解してから行ってください。


■任意継続
加入の条件 ・退職日までに継続して被保険者期間が2か月以上あること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること
加入期間 ・2年間
喪失要件 ・加入後2年間を経過したとき
・死亡したとき
・保険料を期限までに納めなかったとき
・再就職して健康保険の被保険者になったとき
・船員保険の被保険者になったとき
・後期高齢者医療制度に加入したとき
手続場所 退職日に加入していた保険者(協会けんぽ、健保組合)
必要書類 資格取得申出書、扶養者がいる場合は別途必要書類あり
保険料 ・退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じる。(上限あり)
・保険者によって保険料率が異なる。
・加入期間中に保険料率の変更等があった場合は変更あり
・被扶養者が何人いても保険料は同じ
・取得した月に喪失した場合は、1か月分の保険料は取られる
備考 資格喪失要件に該当しないと喪失できないので、途中で被扶養者になるとか、国民健康保険に加入する場合は、自己責任で保険料を納めずに任意継続を喪失しそれから加入手続きを行う必要がある。よって、保険料を半年分とか1年分前納してしまった場合は原則としてその期間は資格喪失できなくなる。


■国民健康保険
加入の条件 他の医療保険制度に加入していないこと
加入期間 条件を満たしている間は加入
喪失要件 ・他の市区町村に転出したときは、その市区町村で加入
・死亡したとき
・再就職するなどして他の医療保険制度に加入したとき
・生活保護が開始されたとき
手続場所 居住地の市区町村(退職後14日以内に手続き)
必要書類 資格喪失証明書
保険料 ・前年の総所得により計算される。
・市区町村により異なる。
・保険料の減免制度がある。
・加入者の人数が増えれば保険料も増える。
備考 ・既に国民健康保険に加入している人がいれば、その世帯でまとまって入ることにより保険料が安くなる場合がある。
・前年の所得により保険料が変わるので、退職した翌年には任意継続の場合より保険料が安くなることがある。
・在職中に高額療養費の支給を受けていた人の場合、多数該当の適用は引き継がれないので注意が必要。


■健康保険の被扶養者
認定の条件 生計維持関係があり、年収130万円未満であることなど、家族が加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合)の認定条件を満たすこと。(加入先の保険者に問い合わせてください。)
認定期間 認定条件を満たしている間は加入
削除要件 ・収入オーバーなど認定基準から外れたとき
・死亡したとき
・再就職するなどして他の医療保険制度に加入したとき
手続場所 ご家族の勤務先を経由して保険者に提出
必要書類 被扶養者届、保険者によって添付書類が必要な場合がある。
保険料 被扶養者の保険料負担はなし
備考 保険者によっては毎年、被扶養者調査があり、必要書類等を提出する必要がある。

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