就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■雇用保険(失業保険)の加入漏れを防ぐ 


■雇用保険(失業保険)加入に関するトラブル

従業員が退職した後でトラブルになるケースとして、雇用保険(失業保険)の未加入の問題があります。

パートやアルバイトの場合は、社長が「雇用保険(失業保険)に加入しなくてもよい」と思っているケースが多く、一般の社員の場合は、加入漏れ(資格取得届の提出忘れ)が多いようです。

しかし、雇用保険(失業保険)に加入していない従業員を解雇した場合に、解雇された元従業員が、労働組合や社労士・弁護士などに相談に行くと、間違いなく「雇用保険(失業保険)の加入してもらうよう要求できます。」とアドバイスされます。

雇用保険(失業保険)は最高2年前まで遡って加入することができますので、元従業員が公共職業安定所(ハローワーク)に行って請求すると公共職業安定所から会社に問い合わせがあり、遡って加入させるように指導されます。

そして、失業給付をうけることができる日数は、雇用されていた期間によって変わってきますので、2年以上雇用していた従業員については、採用時から加入していたら本来貰えるはずの日数と実際に貰えることになった日数の差額分の金額を要求してくる場合がほとんどです。

また、労働者の権利意識の高まりから、「働いているときは言いにくい」ので黙っていたパートやアルバイトまで、「辞めたあとは関係ない」とばかりに雇用保険(失業保険)の加入を請求してきたりします。
※未払い残業代の請求はこのパターンが多いです。

■雇用保険(失業保険)に加入しなければならない労働者とは?

原則として労働者を1人でも雇用している事業は、業種及び規模に関係なく、雇用保険(失業保険)の適用事業所となります。
※ただし農林水産の事業に関しては、当分のあいだ任意適用事業とされています。

そして適用事業に雇用されている人は、適用除外に該当する場合を除き、事業主や被保険者の意思に関係なく被保険者になります。

被保険者の具体例
雇用区分 備考
パートやアルバイト 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。
法人の代表者 代表取締役等は被保険者になりません。
取締役及び監査役 会社との委任契約によるものなので原則として被保険者になりません。
しかし、同時に部長や工場長の地位を有している人は被保険者になる場合があります。
個人事業主 雇用される者でないため被保険者になりません。
昼間の学生 原則として被保険者になりません。
臨時内職的に雇用される者 臨時内職的に雇用される者とは? 次のいずれにも該当する場合をいいます。
■その者のうける賃金をもって家計の主たる部分を賄わないこと(家計補助的なもの)
■反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するにすぎない者
海外支店の勤務者 適用事業と雇用関係を存続したまま海外へ出張する場合などは、引き続き被保険者となります。
しかし、現地採用された人は被保険者になりません。
在日外国人 国籍を問わず原則して被保険者となります。
しかし外国公務員等は被保険者になりません。
登録型派遣労働者 1年以上雇用すること見込まれ、1週間の労働時間が20時間以上である場合には、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

■雇用保険(失業保険)の加入漏れがないかチェックする

公共職業安定所(ハローワーク)に行って、自分の会社の「適用事業所被保険者台帳」を出してもらい、加入漏れと喪失漏れがないかチェックします。

自分の会社は大丈夫と思っていても万が一のことがありますので、是非一度チェックすることをおすすめします。

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