就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | ||||||||||||
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■元方安全衛生管理者の選任について | |||||||||||
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統括安全衛生責任者を選任した建設業を行う事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。 ※造船業を行う事業者については選任義務はありません。
元方安全衛生管理者は、次の事項のうち、技術的事項の管理を行います。
元方安全衛生管理者は、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。
事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
元方安全衛生管理者は、業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任しなければなりません。
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生責任者の増員又は解任を命ずることができます。 |
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