就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
トップページ > ![]() |
|||||||||||
![]() |
■統括安全衛生責任者の選任について | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
元方事業者とは? 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者 特定元方事業者とは? 特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者
特定事業(建設業・造船業)に常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。 ※ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば選任義務が生じます。
統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
統括安全衛生責任者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充なければなりません。
都道府県労働局長は、労働災害を防止する為に必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができます。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
→トップページにもどる | |||||||||||
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||