就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■統括安全衛生責任者の選任について 


■用語について

元方事業者とは?
一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者で、最も先次の請負契約における注文者

特定元方事業者とは?
特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者

■選任について

定事業(建設業・造船業)に常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設の場合は常時30人以上の労働者を従事させれば選任義務が生じます。

■職務について

統括安全衛生責任者は、次の職務を行います。
元方安全衛生責任者の指揮(※建設業のみ)
協議組織の設置運営
作業間の連絡調整
作業場所の巡視
関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等

■代理者の選任について

事業者は、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

統括安全衛生責任者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充なければなりません。

■その他

都道府県労働局長は、労働災害を防止する為に必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができます。

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