就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | ||||||||||
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■作業主任者の選任について | |||||||||
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政令で定める危険有害業務について、作業場ごとに作業主任者を選任しなければなりません。 ※作業主任者の例
作業主任者は、危険有害業務に従事する労働者の指揮等を行います。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
作業主任者は、次の資格等を有する者から選任しなければなりません。
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