就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | ||||||||||||
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■産業医の選任について | |||||||||||
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すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は1人以上(常時3,000人を超える労働者を使用する事業者は2人以上)の産業医を14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。 ※学校保健法による学校医については、労働基準監督署長に報告書を提出しなくてもかまいません。
産業医は次の職務を行い、また、次の事項について事業者または総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者に対して指導、助言をすることができます。 その他、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
次の事業場については、専属(その事業場に勤務している者)の産業医を選任しなければなりません。
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、次ぎの要件を備えた医師から選任しなければなりません。
産業医の選任義務のない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師または保健師に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければなりません。 |
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