就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||||
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■安全衛生推進者の選任について | ||||||||||||
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次の業種で事業場ごとに、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、14日以内に安全衛生推進者の選任しなければなりません。 ※労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。 業種
安全衛生推進者は、次の職務を行わなければなりません。
安全衛生推進者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。 しかし、例外として、次の中から選任する場合は、専属の者でなくてもかまいません。
事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。
安全衛生推進者は、業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任しなければなりません。
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