就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■安全衛生推進者の選任について 


■選任について

次の業種で事業場ごとに、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、14日以内に安全衛生推進者の選任しなければなりません。
※労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。

業種
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業

■職務について

安全衛生推進者は、次の職務を行わなければなりません。
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

■専属について

安全衛生推進者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。
しかし、例外として、次の中から選任する場合は、専属の者でなくてもかまいません。
労働安全コンサルタント
労働衛生コンサルタント
その他、厚生労働大臣が定める者

■周知について

事業者は、安全衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知しなければなりません。


■選任されるために必要な資格など

安全衛生推進者は、業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任しなければなりません。
大学または高等専門学校を卒業した後、安全衛生の実務に1年以上従事した者
高等学校または中等教育学校を卒業した後、安全衛生の実務に3年以上従事した者
安全衛生の実務に5年以上従事した者
厚生労働省労働基準局長が定める講習修了者
その他、厚生労働省労働基準局長が上記の者と同等以上の能力を有すると認める者

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