就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||||||||||||||||||||
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■衛生管理者の選任について | ||||||||||||||||||||||||||||
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すべての業種の事業場について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、次の規模ごとに必要な数の衛生管理者を14日以内に選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。
衛生管理者は、次の業務のうち衛生のために必要な技術的事項の管理をしなければなりません。 また、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
衛生管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。 しかし、例外として、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる時は、そのうち1人については専属の者でなくてもかまいません。
次の事業場については、少なくとも1人を専任(専属の担当者)の衛生管理者にしなければなりません。
事業者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
衛生管理者は、次の資格を有する者の中から選任しなければなりません。
※第二種衛生管理者免許では選任できない業種 業種区分
労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員または解任を命じることができます。 |
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