就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説
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■安全管理者の選任について 


■選任について

事業者は、次の規模の事業場ごとに、14日以内に安全管理者の選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。

業種区分
業種 労働者数
林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 常時50人以上

■職務について

安全管理者は、次の業務のうち安全にために必要な技術的事項の管理をしなければなりません。
また、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。

■専属について

安全管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。
しかし、例外として、2人以上選任する場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる時は、そのうち1人については専属の者でなくてもかまいません。

■専任について

次の業種と規模に該当する事業場については、少なくとも1人を専任(専属の担当者)の安全管理者にしなければなりません。
業種 労働者数
建設業・有機化学工業製品製造業・石油製品製造業 常時300人以上
無機化学工業製品製造業・化学肥料製造業・道路貨物運送業・港湾運送業 常時500人以上
紙パルプ製造業・鋼鉄業・造船業 常時1,000人以上
過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場 常時2,000人以上

■代理者の選任について

事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。

■選任されるために必要な資格など

安全管理者は、次の資格を有する者の中から選任しなければなりません。
理系の大学・高等専門学校を卒業し、産業安全の実務経験を3年以上有する者
理系の高等学校・中等教育学校を卒業し、産業安全の実務経験を5年以上有する者
労働安全コンサルタント
その他、厚生労働大臣が定める者

■その他の事項

労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命じることができます。

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