就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||||||||||||||||||
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■安全管理者の選任について | |||||||||||||||||||||||||||
事業者は、次の規模の事業場ごとに、14日以内に安全管理者の選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。 業種区分
安全管理者は、次の業務のうち安全にために必要な技術的事項の管理をしなければなりません。 また、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
安全管理者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任しなければなりません。 しかし、例外として、2人以上選任する場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる時は、そのうち1人については専属の者でなくてもかまいません。
次の業種と規模に該当する事業場については、少なくとも1人を専任(専属の担当者)の安全管理者にしなければなりません。
事業者は、安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
安全管理者は、次の資格を有する者の中から選任しなければなりません。
労働基準監督署長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命じることができます。 |
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