就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | |||||||||||
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■衛生委員会の設置について | |||||||||||
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、衛生委員会を設置しなければなりません。
衛生委員会は、次の事項を調査審議します。
衛生委員会の委員は、次の者で事業者が指名した者で構成します。
※衛生委員会の議長は総括安全衛生管理者等がなります。その他の委員の半数については、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければなりません。
衛生委員会は、毎月1回以上開催し、委員会の議事で重要なものについては、記録を作成し3年間保存しなければなりません。 また、安全委員会の運営について必要な事項については委員会が定めます。
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない事業場については、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。 |
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