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就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 |
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トップページ > 店社安全衛生管理者の選任について |
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■店社安全衛生管理者の選任について |
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建設業の元方事業者は、次の場合に店社安全衛生管理者を選任し、作業開始後に作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。
作業の種類 |
使用労働者数 |
ずい道等の建設 |
常時20人以上30人未満 |
圧気工法による作業 |
常時20人以上30人未満 |
一定の橋梁の建設 |
常時20人以上30人未満 |
主要構造部が鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建設物の建設 |
常時20人以上50人未満 |
店社安全衛生管理者は次ぎの職務を行います。
■建設現場において、協議組織の設置運営・作業間の連絡調整・作業場所の巡視・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導や援助等を担当する者に対する指導等
■少なくとも毎月1回建設現場を巡視すること
■労働者の作業の種類その他作業の実施状況を把握すること
■協議組織の会議に随時参加すること
■仕事の工程に関する計画及び機械設備等の配置に関する計画を確認すること等 |
事業者は、店社安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
店社安全衛生管理者は、業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任しなければなりません。
■大学・高等専門学校を卒業し、建設工事施行の安全衛生業務の実務経験を3年以上有する者
■高等学校・中等教育学校を卒業し、建設工事施行の安全衛生業務の実務経験を5年以上有する者
■建設工事施行の安全衛生業務の実務経験を8年以上有する者
■その他、厚生労働大臣が定める者 |
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