就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | ||||||||
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■安全衛生責任者の選任について | |||||||
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統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者以外の請負人(下請の事業者のこと)は、安全衛生責任者を選任し、特定元方事業者に対してその旨を通報しなければなりません。
安全衛生責任者は、次の職務を行います。
事業者は、安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。 |
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