就業規則を作成し運用する上で重要な労務管理について解説 | ||||||||||||||||||
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■総括安全衛生管理者の選任について | ||||||||||||||||||
事業者は、次の規模の事業場ごとに、14日以内に総括安全衛生管理者の選任し、労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。 業種区分
総括安全衛生管理者は、次の職務を行わなければなりません。
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができない場合は、代理者を選任しなければなりません。
総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括する者をもって充なければなりません。
都道府県労働局長は、労働災害を防止する為に必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。 |
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