労働トラブル事例とその対策について解説 | |||||||
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■有給休暇を事前の許可制にすることはできるか? | ||||||
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年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して法律上当然に与えられる権利です。 なお、「パート・アルバイトには有給休暇はない」とか「有給休暇は恩恵的なもので使用者が特別に与えてやっている」というような認識の方がいますが間違いです。
よって、労働者から有給休暇を取得する旨の申出があった場合は、使用者側で有給を認めるか否か判断する余地はありません。 しかしながら、使用者側の権利として、「時季変更権」がありますので、労働者から請求のあった時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に振り返ることは可能です。(この場合でも、与えないことはできません。)
では、事前に有給休暇取得理由を尋ねることか可能でしょうか? 上記のように、取得理由によって有給を認めるか否の判断はできませんが、場合によっては取得の理由を尋ねることは可能であると考えます。 なぜなら、使用者の時季変更権を行使する場合に必要になるケースも考えられるからです。 労働者から有給休暇を取得する旨の請求があった日に、使用者にも時季変更を行使する正当な理由がある場合でも、取得事由によって時季変更権を行使するかどうか判断しなければならないこともあります。 例えば、使用者に時季変更権を行使する正当な理由があったとしても、労働者の有給休暇取得目的が「病院にいく」場合ならよほどのことがない限り時季変更権を行使しないでしょうし、請求理由が「遊びにいく」場合なら、他の時季に振替えてもらっても問題ないので時季変更権を行使するのが普通だと思います。 しかし、必要もないのに、有給休暇の取得理由を尋ねて有給休暇の請求しにくような雰囲気にすることがないように注意する必要があります。 (参考) たまに、有給休暇の請求理由を偽って、(本当の理由は、「旅行にいくため」だが、言い難いので「病気のため」と虚偽の申請をする場合など)請求する労働者がいますが、取得理由の虚偽の申告は、使用者の権利でもある時季変更権を行使するか否の判断を誤らせることにもつながります。 よって、虚偽の申告により取得した有給休暇を無効にすること(欠勤扱いにすること)はできませんが、就業規則の懲戒事由に「勤務に関する手続、その他の届出を怠り、または偽ったとき」と記載してあれば、この規定を適用し懲戒処分にすることは可能です。 |
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