労働トラブル事例とその対策について解説
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■自己破産した従業員を解雇できるか?


■労働トラブル対策

労務の提供をすることと自己破産は直接的に関連があるわけではないので、「自己破産したこと」を理由として解雇することは原則としてできません。

しかし、自己破産した人が、取締役や監査役である場合には、商法の規定に基づいて解任することが可能です。

取締役などでない人でも、会社経営上の重要なポストについている管理監督者直接現金を取扱う経理を担当している者である場合には、解雇の正当な理由になり、他の職種に配置転換することができない場合などには解雇の相当性が認められる可能性はあります。

また、重要なポストについていない人でも、多数のヤミ金と取引したりするなど、労働者として信頼性が否定されるような場合には、解雇の正当理由となる場合もありえます。

しかしながら、これらのケースに該当した場合でも、即解雇の正当性が認められるわけでなく個々のケースや会社の業種・規模等によって異なってきますので、注意が必要です。

ちなみに弁護士などのように、自己破産した場合は登録が取消しされ資格を失うことになる職種もあります。

よって、雇用契約で業種を定めて採用されていた人が自己破産により資格を失い、契約で定められた労務を提供することができなくなったときなどは、解雇することが可能になります。

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