労働トラブル事例とその対策について解説
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茶髪・異様な髪型をやめさせることができるか?  


■労働トラブル対策

もともと髪型などは、個人的なことなので、他人が干渉することではないのですが、会社が経営上の必要性から合理的な服務規程を定めた場合には、従業員はその服務規程に添った労務を提供する義務を負っていると考えることができます。

つまり、採用時の労働契約で会社の方針として、茶髪や異様な髪型は禁止していることをしっかり明示し、それを了解したということで入社した以上は、労働者もその方針を守る必要があります。

※そのあたりを勘違いしている労働者が多く、面接時には普通?の髪型をしていたが、採用が決まったとたんに異様な髪型にして出勤してくるようなケースもみられます。

よって、会社の経営上の必要性から合理的な方針として服務規程に「茶髪や異様な髪型を禁止」する規定を定めた場合は、業務命令として茶髪や異様な髪型をやめるように命令することができます。

しかし、従業員が業務命令を守らない場合でも、強制的に髪を黒く染めたり、髪の毛を切ることはできませんので、そのような場合に次のように対処するのがいいと思います。

まず、使用者が個人的に従業員と面接し、採用時の説明で会社の方針をとして茶髪や異様な髪型は禁止していることを明示し、その条件を了解した上で入社したことをもう一度詳しく伝えます。

※このときに、感情的になって「会社に方針が守れないならクビだ」とか「もう会社に来るな」とか言わないように注意します。「不当解雇だ」といわれて余計なトラブルに遭遇する危険があります。口頭で、改めるまで「ボーナスを減額する」とか「昇給させない」とか言うくらいは問題ないと思います。

それでも改まらない場合は、業務命令違反として、就業規則の規定に基づき懲戒処分を行うことになります。

場合によっては、茶髪や異様な髪型でも全然問題ない業種に配置転換する方法もあります。

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