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■健康診断の受診を拒否する従業員の対処法 | |||||
まず、健康診断の実施義務ですが、労働安全衛生法に、事業者は使用する従業員に対して、医師による健康診断を実施しなければならないと規定されています。 なお、この義務に違反した事業者(事業者のみ)には、50万円以下の罰金が課せられることになっています。 次に健康診断の受診義務についてですが、労働安全衛生法は労働者に対しても、「事業者が行なう健康診断を受けなければならない。」と規定しています。(事業者が行う健康診断でなくてもよい) なお、事業者の健康診断実施義務と異なり、労働者の健康診断受診義務に対しては罰則は規定されていません。 よって、事業者は健康診断を受けない従業員に対して、業務命令として健康診断を受けるように命じることは問題ありません。 しかしながら、嫌がる従業員を無理に引っ張っていって健康診断を受けさせることは現実的ではありません。 かといって、健康診断を受けない従業員に対して「何度言っても受診しないので、そのままにしておこう」として、健康診断を受診させないままにしておくことは問題ないのでしょうか?(そんな会社もたまにあるようですが・・・) 事業者には、労働契約上、労働者の生命、身体の安全そして健康に配慮するといった安全配慮義務が課されています。 なので、健康診断を受診しない従業員をそのまま放置して、もし潜んでいた病気が原因となり労働災害が発生した場合には、相当の補償を請求される可能性があります。 また、潜んでいた病気が直接的な原因でなくても、高血圧の従業員に対して、高所作業を命じたところ、ふらついて転落した場合など、健康診断を受診させていない(本人が受診しなくても)うえ、高血圧の従業員に労働強化を行ったということで安全配慮義務違反に問われる可能性が大きいと思います。 事業者のリスク回避するためには、就業規則(または個別の労働契約)において、健康診断の受診義務を規定し、その規定に違反した場合の懲戒規定を必ず記載しておき、口頭で健康診断を受けるように伝えたにもかかわらず、頑なに受診しない従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を行い、その記録を残しておく必要があります。 あと、労働安全衛生法では、事業者は、健康診断の結果を記録し、健康診断後の措置として労働者の健康の保持増進のために必要があるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などを行う必要があり、また、健康診断の結果を労働者に通知しなければならないことになっています。 なので、健康診断の結果、「異常あり」と診断された労働者に対しては、労働強化を行わないように注意し、産業医等と相談のうえ、病院に行くように通知しておく必要があります。(文書で通知し、証拠を残しておきましょう) (参考) 1.健康診断の費用負担は? 健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであることとされている。(昭和47年9月18日基発第602号) 2.健康診断の受診に要した時間の賃金支払いについて (1)一般健康診断の場合 一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。(昭和47年9月18日基発第602号) (2)特殊健康診断の場合 事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。(昭和47年9月18日基発第602号) |
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