労働トラブル事例とその対策について解説 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
トップページ > ![]() |
||||||
![]() |
■遅刻・無断欠勤の多い従業員を解雇できるか? | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
労働者は雇用契約で労務を提供する義務を負い、その対価として賃金を受け取る権利があります。 よって、遅刻や無断欠勤を繰り返し、労務の提供をしないことが度々ある場合には、労働義務の不履行により、解雇もやむを得ないと考えます。 しかし、使用者が労働者を解雇するには、合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められています。 労働者が遅刻や無断欠勤を繰り返し、労務の提供をしない場合には「合理的な理由」があるといえますが、社会通念上の相当性があるか否かは、その理由が「解雇までしなければならないものなのかどうか」で判断することになります。 つまり、遅刻や無断欠勤を繰り返していた従業員にいままで注意・指導等せずにいきなり「解雇」する場合などは、相当性が否定され「解雇が無効」になると思われます。 具体的な対処方法としては、「もし解雇無効の裁判をおこされても負けない証拠を収集しておく」ことが重要になります。 従業員が遅刻や無断欠勤をした場合は、必ず理由を確認し、正当な理由がないときは、文書で注意します。(もちろん文書のコピーは保管しておきます。) 正当な理由がある場合(例えば病気になった場合等)でも口頭でなく文書で報告をもらうようにするのがベターです。
注意しても遅刻や無断欠勤が改まらない場合には、次の段階として、就業規則の規定に基づいて懲戒処分をし、それでもまだ遅刻や無断欠勤が続くようなら最後の手段として解雇します。 (参考) 注意する点としては、すべての従業員について同じような取り扱いをすることです。 例えば、勤務成績が優秀な社員と職務能力が劣る社員に対して、異なる処遇を行うといった取り扱いをおこなっていると相当性が否定されるおそれもあります。 |
||||||
![]() |
||||||
→トップページにもどる | ||||||
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
||||||
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | ||||||