労働基準法の基礎知識について解説
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■事業場外労働(法第38条の2)


■事業場外のみなし労働時間制

外勤の営業職に従事する労働者や出張した場合などのように、使用者の指揮命令下で労働しない場合には、1日何時間労働したか正確に算定するのが難しくなります。

こういった勤務形態に対応するために、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなします。

■事業場外労働の労働時間の算定方法

■労働時間の算定が困難な場合
労働時間の算定が困難な場合は、所定労働時間労働したものとみなします。

■所定労働時間を超えて労働することが通常必要な場合
ノルマがきつい場合などで、所定労働時間を超えて労働することが通常必要な場合は、通常必要な時間労働したものとみなします。

■労使協定が締結されている場合
労使協定が締結されている場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなします。
なお、労使協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合は、労働基準監督署長に届出する必要があります。

労働の一部について事業場内で勤務する場合には、事業場内での労働時間と事業場外のみなし労働時間を合計して1日の労働時間を算定します。

(参考)
労使協定とは?
労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。

■事業場外のみなし労働時間制が適用されない場合

事業場外で労働している場合であっても、使用者の指揮命令が可能である場合や労働時間の管理が可能な場合は、みなし労働時間制は適用されません。

具体的には、次のような場合が該当します。
グループで行動しており、その中に管理者がいる場合
無線やポケットベルを持参しており、いつでも連絡が可能な場合
事業場内で業務の具体的な指示をうけ、その指示どおりに勤務して、その後事業場に戻る場合

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