労働基準法の基礎知識について解説
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■労働時間の計算(法第38条)


■2以上の事業場で労働した場合

2以上の事業場で労働する場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算されることになります。

つまり、例えばA会社で午前中に3時間勤務し、午後からB会社で6時間勤務をした場合の労働時間は通算して9時間となります。

よってこの場合は、1日9時間労働で法定労働時間を超えているので、B会社は1時間分について割増賃金を支払う必要があります。

■坑内労働の場合

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。

よって坑内労働者に対しては休憩時間の一斉付与の規定や休憩時間の自由利用の規定については適用されません。

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