労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■時間外及び休日の労働 (法第36条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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使用者が、時間外労働及び休日労働させるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。 なお、36協定を締結及び届出せずに時間外労働等をさせた場合は、当然労働基準法違反に問われることになりますが、その場合でも割増賃金の支払は必要になります。
使用者は、次のいずれかの者と書面による労使協定を締結し、労働基準監督署長に届出た場合は、労働時間を延長し、または休日に労働させることができます。 なお、36協定は、締結及び届出をすることによって労働基準法違反にならないという免罰効果をもっているだけで、労働者が時間外労働及び休日労働をする義務を負うためには就業規則等に規定されている必要があります。
※「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれにも該当する必要があります。
36協定は、次の事項について定める必要があります。
坑内労働その他健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日につき2時間を超えることはできません。
時間外労働の限度時間については、厚生労働大臣により次のとおり定められています。 ■原則
■1年単位の変形労働時間制 ※対象期間が3ヶ月を超える場合
■適用除外
36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、36協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が時間外労働の限度時間の基準に適合したものとなるようにしなければなりません。 |
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