労働基準法の基礎知識について解説
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■災害時等の時間外及び休日労働


■災害時等の場合(法33条第1項)

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができます。

ただし、事態急迫のために労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届出する必要があります。

しかし、事後に届出した場合において、労働基準監督署長が、「災害等の場合」に該当しないと判断したときは、超過勤務時間に対する休憩又は休日を与えるように使用者に命令することができます。

ちなみに、この規定は、時間外及び休日労働をさせるための要件である36協定がない場合でも適用されますが、単に業務が忙しくなった場合や通常予見することができる工場や機械等の定期点検などに場合は、「避けることのできない事由」に含まれません。

なお、災害時等の場合は、年少者(18歳未満の者)にも時間外・休日労働・深夜業が認められています。

■公務の為に臨時の必要がある場合(法33条第3項)

公務のために臨時の必要がある場合は、官公署の事業(別表第一に掲げる事業は除きます。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、労働時間を延長し、又は休日に労働させることが認められています。

(参考)
「公務」とは?
公務とは、国及び地方公共団体の事務のすべてが該当します。
「臨時の必要」の判断
臨時の必要の判断は、災害時の場合と異なり労働基準監督署長が判断するのでなく、各行政官庁が判断することになります。
年少者の場合
年少者(18歳未満の者)にも時間外・休日労働は認められていますが、深夜業については認められていません。

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