労働基準法の基礎知識について解説
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■労働時間等に関する規定の適用除外 (法第41条)


■適用除外者とは?

次に該当する労働者に対しては、労働時間・休憩・休日に関する規定については適用されません。
しかし、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外者に該当する労働者であっても、深夜業・年次有給休暇・産前産後休業に関する規定については適用されます。
よって深夜労働させた場合は、割増賃金(2割5分以上)の支払が必要になります。

農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者
事業の種類にかかわらず監督・管理の地位にある者または機密の事務を取扱う者
監視または断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可をうけた者

■適用除外者の留意点

■農業等に従事する者
農業・畜産業・養蚕業・水産業については、労働時間を正確に決めておくことになじまない業種であるために、労働時間・休憩・休日に関する規定について適用を除外されています。
しかし、林業に従事する者については、労働時間・休憩・休日に関する規定は、適用されるので注意が必要です。

■管理監督者
管理監督者に該当するかどうかは、役職名や管理職手当によって判断するのではなく、次のような判断基準でもって、実態に応じて判断することになります。
労務管理に関して経営者と一体的な立場であること
出退勤について、厳格に管理されていないこと
管理監督者としての地位にふさわしい待遇がなされていること

■機密の事務を取扱う者
社長秘書などのように管理監督者と一緒に行動するために、労働時間等を管理することが難しい者が該当します。

■監視等の労働に従事する者
1.監視の業務に従事する者とは?
原則として、一定部署にあって監視するものを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない業務に従事する者をいいます。
なお、精神的緊張が高い業務や危険・有害な場所における業務に従事する労働者は含まれません。

2.断続的労働に従事する者とは?
手待ち時間が多く実際の作業時間が少ない者をいいます。
(具体例)
寄宿舎の賄人
鉄道踏切の監視員等で、1日の交通量10往復程度の者

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