労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ > 労働基準法の豆知識 > ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■年次有給休暇(法第39条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 この規定は、労働者の疲労を回復させ、福祉の充実を図ることを目的として、休日とは別に一定の要件を満たした労働者に対して、有給休暇を与えることを義務づけています。 なお、「継続勤務」とは、会社に在籍した期間をいい、必ずしも出勤した期間のみを意味しているのではありませんので注意が必要です。 (具体例)
また、「労働日」とは、就業規則や個別の労働契約によって、労働しなければならない日(所定労働日)をいい、「全労働日の8割以上出勤」したかどうかは、「出勤日(扱い日)÷全労働日」で計算します。 (具体例)
■原則 使用者は、1年6ヵ月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6ヶ月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、10労働日に次の日数を加算した有給休暇を付与しなければなりません。 6ヶ月経過日以後の勤続年数に加算される日数
※実際の有給休暇付与日数
(参考)
■例外 継続勤務した期間を6ヵ月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えなくても問題ありません。 (具体例)
■要件 パートタイマーやアルバイト等であっても、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、有給休暇が与えられます。 ただし、所定労働日数が少ない場合には、実際の労働日数に比例した日数の有給休暇が付与されることになります。 なお、比例付与に該当するのは、次の要件をすべて満たしている労働者になります。
■算定方法 (計算式)
(計算例) 週所定労働日数4日の労働者が、6ヶ月間勤務(8割以上出勤)した場合 4日÷5.2×10労働日=7日 比例付与日数表
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季(時季指定権)に与えなければなりません。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができます。 (時季変更権) なお、年次有給休暇は、労働基準法の要件に該当すれば、法律上当然に権利が発生しますが、具体的な行使するためには、使用者に取得申請して有給休暇を取得する時季を指定しなければなりません。 そして、使用者は、原則として労働者からの有給休暇取得申請に対して拒否する権利はありません。 しかし、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季を変更することができます。
使用者は、労使協定を締結することにより、年次有給休暇のうち5日を超える部分につき、計画的に有給休暇を与えて強制的に取得させることが可能です。 なお、この労使協定については、労働基準監督署長に届出る必要はありません。 しかし、年次有給休暇の計画的付与については、5日を超える部分についてしか行うことができませんので、有給休暇が5日以下しか付与されていない労働者に対しては計画的付与を行うことはできません。 なので、事業場一斉付与の場合などで、どうしても行うときは、休業手当(平均賃金の6割)の支払や付与日数を増やす等の措置が必要になります。 また、計画的付与を実施した場合、計画的に付与することになっている日については労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の行使ができなくなります。 ※計画的付与の方式については、次のようなものがあります。
(参考)
使用者は、年次有給休暇中の賃金として、次のいずれかの賃金を支払わなければなりません。 なお、実務上は、どの方式で支払うか就業規則等に定めておきます。 よって労働者個人ごとに上記方式から選択して支払う等の方法はできません。
使用者が年次有給休暇日数の買い上げの約束することや、この約束に基づいて年次有給休暇の日数を減らしたり、年次有給休暇を付与しないことはできません。 しかし、法定日数分を超える有給休暇を付与している場合(例えば6ヶ月間継続勤務で12労働日の有給休暇を付与するなど)に、その超過分の日数については、買い上げても問題はありません。 なお、この場合でも買い上げする義務はありません。
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。 なお、不利益な取り扱いには次のようなものがあります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→労働基準法の豆知識にもどる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||