労働基準法の基礎知識について解説
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■専門業務型裁量労働制(法第38条の3)


■専門業務型裁量労働制とは?

研究開発者などのように、使用者の具体的な指揮命令下で労働することになじまず、業務の遂行を労働者の裁量に委ねたほうがよい業務について、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。
専門業務型裁量労働制を採用できるのは、厚生労働省令で定める対象業務で、労使協定の締結が必要になります。

(参考)
労使協定とは?
労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいいます。

■対象業務

厚生労働省令で定める対象業務
新商品・新技術の研究開発又は人文科学・自然科学の研究業務
情報処理システムの分析または設計の業務
新聞・出版の取材もしくは編集、放送の取材・編集の業務
デザイナーの業務
プロデュサーまたはディレクターの業務
その他厚生労働大臣が指定する業務

※その他厚生労働大臣が指定する業務は次のとおりです。
コピーライターの業務
システムコンサルタントの業務
インテリアコーディネーターの業務
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
証券アナリストの業務
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
公認会計士の業務
弁護士の業務
建築士の業務
不動産鑑定士の業務
弁理士の業務
税理士の業務
中小企業診断士の業務

■労使協定の締結

専門業務型裁量労働制を採用するためには、対象業務に従事するだけでなく、次の内容について労使協定を締結し、労働基準監督署長に届出る必要があります。
なお、労使協定については有効期間の定めが必要です。

対象業務のうち実際に労働者に従事させる業務を定めること
業務の遂行に必要な1日当たりの労働時間を定めること
休日・休憩・深夜業に関する規定は排除されず、使用者は労働時間の管理をしなけばならないこと
業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関して、労働者に具体的な指示をしないこと

(注意点)
プロジェクトチームを組み開発業務をおこなっている場合に、チーフの管理下で業務遂行や時間配分が行われている場合は、裁量労働に該当しません。

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