労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||||
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■専門業務型裁量労働制(法第38条の3) | ||||||||||
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研究開発者などのように、使用者の具体的な指揮命令下で労働することになじまず、業務の遂行を労働者の裁量に委ねたほうがよい業務について、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。 専門業務型裁量労働制を採用できるのは、厚生労働省令で定める対象業務で、労使協定の締結が必要になります。 (参考)
厚生労働省令で定める対象業務
※その他厚生労働大臣が指定する業務は次のとおりです。
専門業務型裁量労働制を採用するためには、対象業務に従事するだけでなく、次の内容について労使協定を締結し、労働基準監督署長に届出る必要があります。 なお、労使協定については有効期間の定めが必要です。
(注意点) プロジェクトチームを組み開発業務をおこなっている場合に、チーフの管理下で業務遂行や時間配分が行われている場合は、裁量労働に該当しません。 |
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