労働基準法の基礎知識について解説 | ||||||||||||||||||
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■労働時間の原則 | |||||||||||||||||
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使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて、労働させることはできません。 また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させることはできません。 よって、法定労働時間は、休憩時間を除いて1週間につき40時間、1日につき8時間となっています。 なお、この法定労働時間の規定は、長時間労働を防止する為に、労働基準法で労働時間の上限を定めたものです。
常時10人未満の労働者を使用する次の業種については例外的に、休憩時間を除いて1週間につき44時間、1日について8時間までが法定労働時間になります。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間をいいます。なお、使用者の指揮命令下にあれば、作業開始前の準備時間などの実際に作業していない時間(手待時間)であっても労働時間に含まれます。 また、使用者の指揮命令には、直接の指示だけでなく黙示の指示についても含みます。
長時間労働を防止するために、法定労働時間が定められていますが、サービス業などの第3次産業の拡大に伴い、これを厳格に適用すると特に中小企業等では、経営が成り立たなくおそれがあります。 そこで、一定の条件のもとに、法定労働時間を超えて労働させることができる制度として4種類の変形労働時間制が設けられています。
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