労働基準法の基礎知識について解説
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■労働時間の原則


■法定労働時間(法第32条)

使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1週間について40時間を超えて、労働させることはできません。
また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させることはできません。
よって、法定労働時間は、休憩時間を除いて1週間につき40時間1日につき8時間となっています。
なお、この法定労働時間の規定は、長時間労働を防止する為に、労働基準法で労働時間の上限を定めたものです。

■法定労働時間の例外

常時
10人未満
の労働者を使用する次の業種については例外的に、休憩時間を除いて1週間につき44時間、1日について8時間までが法定労働時間になります。

商業
映画・演劇業(映画製作の事業は除きます)
保健衛生業
接客娯楽業

■労働時間とは?

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間をいいます。なお、使用者の指揮命令下にあれば、作業開始前の準備時間などの実際に作業していない時間(手待時間)であっても労働時間に含まれます。
また、使用者の指揮命令には、直接の指示だけでなく黙示の指示についても含みます。

労働時間とみなされる例
昼休み中の電話当番の時間
労働安全衛生法上の特殊健康診断の時間
作業開始前の準備時間
作業終了後の整理整頓の時間
労働時間とみなされない例
使用者の実施する研修等で自由参加のもの
一般健康診断(労働時間とみなすほうが望ましいとされています。)

■変形労働時間制とは?

長時間労働を防止するために、法定労働時間が定められていますが、サービス業などの第3次産業の拡大に伴い、これを厳格に適用すると特に中小企業等では、経営が成り立たなくおそれがあります。
そこで、一定の条件のもとに、法定労働時間を超えて労働させることができる制度として4種類の変形労働時間制が設けられています。

変形労働時間制の種類
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制

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