労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||||
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■賃金の保障について | ||||||||
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使用者は、一時帰休の場合など使用者の責に帰すべき事由で、会社を休業させる場合には、休業期間中、労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。 (注意点) 1.「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の経営責任に起因するものをいいますが、天災事変などの不可抗力によるものについては含まれません。 2.1日のうち一部の労働時間について使用者の責めに帰すべき事由により休業した場合で、実際に労働した時間分の賃金が、平均賃金の6割に満たないときは、使用者はその差額を支払わなければなりません。 例えば、1日8時間労働の会社で1時間のみ労働し、残りの時間は使用者の責任で休業したとします。この労働者の平均賃金が8,000円とすると、使用者は、実際に労働した分の賃金として1,000円を支払い、平均賃金の6割の額である4,800円との差額として3,800円の休業手当を支払う必要があります。 3.使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても就業規則等により、休日と定められている日については休業手当を支払う必要はありません。 4.休業手当は、使用者の責に帰すべき事由により会社全体や一部を休業する場合だけでなく、特定の労働者のみに休業を命じる場合にも支払う必要があります。 例えば、採用内定者に対して、会社側の都合により入社の日を延期した場合(自宅待機)には、その延期した期間について、休業手当を支払わなければなりません。 5.休業手当は、労働基準法で規定する賃金に該当しますので、賃金支払の原則(法24条)が適用されます。 (参考)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。 (注意点) 1.出来高払制で使用されている労働者については、長時間労働したとしても出来高が少なければ賃金は低額になってしまいます。 そこで、この規定は、もし出来高がない場合でも、労働時間に応じた一定額の賃金を支払うことを使用者に義務づけています。 2.「労働時間に応じ」と規定されているので、原則として保障給は時間給で支払う必要があります。労働時間によらず月給を保障したとしても、この規定の保障給とはなりません。 3.出来高払制で使用される労働者が、実際に労働した時間について一定額の保障をする趣旨なので、労働者の意思で就業しなかった場合については、保障給の支払は必要ありません。 しかし、使用者の責任で就業できなかった場合については、休業手当(法26条)を支払う必要があります。
使用者は最低賃金法の適用をうける労働者に対しては、最低賃金額以上の賃金を支払うことを義務づけられています。 (参考)
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