労働基準法の基礎知識について解説
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■賃金の支払について


■賃金の支払(法第24条)

■賃金支払の原則について
使用者からの賃金を唯一の生活の糧にする労働者に、確実に賃金が支払われるように、労働基準法では、賃金支払の原則を定めています。
賃金は「通貨」で「直接労働者」に「その全額」を支払う必要があります。また、賃金は「毎月1回以上」、「一定の期日を定めて」支払う必要があります。この5つの規定を賃金支払の5原則といいます。

■通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。よって自社製品を賃金の代わりに支給したり、賃金を小切手や株式で支払うことは違法になります。
ただし、例外として次の場合は通貨以外のもので支払うことが認められています

1.法令に別段の定めがある場合
現在のところ、この法令による規定はありません。

2.労働協約に別段の定めがある場合
通勤定期券の支給や住宅の供与、自社製品の現物給付等の通貨以外のもので賃金を支払う場合は、労働協約に定めることにより可能になります。なお、通貨以外のもので賃金を支払う場合は、その評価額を労働協約に定めておく必要があります。
ただし、労働協約によって通貨以外のもので賃金を支払うことができるのは、その労働協約の適用をうける労働組合の組合員に限られます。
(参考)
「労働協約」とは?
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間で、労働条件その他に関する協約をし、その内容を書面に作成して両当事者が署名し、又は記名押印したものをいいます。(労働組合法第14条)

3.厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合


(1)賃金の場合
労働者の同意(口頭でも良い)を得た場合については、労働者が指定する銀行その他の金融機関の預金又は貯金口座に振込みすること、または労働者が指定する証券会社の証券総合口座(一定の要件を満たすものに限ります。)に払込みをすることができます。
なお、この場合は、所定の賃金支払日に全額が払い出し可能になっていなければなりません。(具体的には午前10時頃までに払い出しできるようにしなければなりません。)

(2)退職金の場合

労働者の同意を得て、賃金の場合と同様に銀行等の口座に振込みすること、証券総合口座に払込することができます。その他、銀行等が振り出した金融機関を支払人とする小切手や銀行等が支払保証した小切手、または郵便為替を交付することによって支払うこともできます。

■直接払いの原則
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。例え親権者等の法定代理人や労働者の委任をうけた任意代理人、または労働者が賃金債権を譲渡した場合であっても労働者以外の人に支払うことは違法になります。
ただし、労働者以外の人でも、単なる労働者の使者に支払うことや派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことは問題ありません。
(参考)
「使者」とは?
使者とは、単なる意思伝達者のことをいいます。ちなみに代理人は、自ら独立の意思表示をすることができます。

■全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。よって自社製品を購買した時の代金を勝手に天引きして支払うようなことは違法になります。
ただし、次の場合は全額払いの原則の例外として認められています。

1.法令に別段の定めがある場合
給与所得からの源泉徴収(所得税法)や社会保険料(健康保険法等)を控除することは認められています。

2.労使協定がある場合(届出は不要です。)
労使協定を締結した場合は、購買代金、社宅の家賃、労働組合の組合費などを賃金から控除して支払うことが認められています。

3.その他の場合
減給の制裁(法第91条)を行う場合
支払賃金の端数処理をする場合
(参考)
端数処理とは?
端数処理とは、 1ヶ月の支払賃金の100円未満の端数を、50円未満を切り捨て50円以上を100円に切り上げることや1ヶ月の支払賃金に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越すことをいいます。

■毎月1回以上支払の原則
賃金は、1月(暦月)に1回以上支払わなければなりません。
しかし、この原則は、私傷病手当や退職手当のような臨時の賃金や賞与については適用されません。
なお、年俸制で賃金を定めている場合であっても、年1回払いにすることは違法になります。この場合は年額を12等分するなどして毎月1回以上支払することは必要です。

■一定期日払いの原則
賃金は、毎月一定の期日を定めて支払わなければなりません。よって賃金支払日が特定されている必要があります。しかし、就業規則等で「賃金支払日が休日と重なる場合は、支払日をその前日とする。」といったような定めをすることは可能です。
なお、毎月末日といったような定めかたは問題ありませんが、毎月第4月曜日に支払うといったような定めかたは賃金支払日を特定したことになりません。

■賃金の非常時払(法第25条)

使用者は、労働者又はその収入によって生活する人が次の事由に該当し、その費用に充てるために労働者から請求があった場合は、賃金の支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
出産した場合
疾病にかかった場合
災害にあった場合
結婚した場合
死亡した場合
やむを得ない事由による1週間以上の帰郷する場合
※賃金の非常時払いの義務が発生するのは、上記の事由に限ります。よって規定されている以外の事由では、賃金を支払期日前に支払う必要はありません。

(参考)
「既往の労働に対する賃金」とは?
既往の労働に対する賃金とは、直近の賃金締切日から請求した時までに実際に労働した期間分の賃金をいいます。よって請求時までに労働提供のない期間分の賃金については支払う必要はありません。

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