労働基準法の基礎知識について解説
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■労働基準法の適用事業


■適用事業とは?

原則として、日本国内において労働者を一人でも使用する事業又は事務所に適用されます。
次にあげている「別表第一」の業種に該当していなくても労働者を使用している事業又は事務所であれば適用事業に該当します。(適用除外に該当する場合は除く)

※労働者を使用していることが適用事業所の要件となる為に、社長1人だけで事業をおこなっている場合などは、労働基準法は適用されません。

労働基準法が適用される事業及び事務所の列挙(別表第一)
第1号 製造業・改造業
第2号 鉱業
第3号 建設業
第4号 運輸業・運送業
第5号 貨物取扱業
第6号 農林業
第7号 畜産業・養蚕業・水産業
第8号 商業
第9号 金融業・広告業
第10号 映画・演劇業
第11号 郵便・信書便・電気通信業
第12号 教育・研究・調査事業
第13号 保健衛生業
第14号 接客娯楽業
第15号 焼却・清掃・と畜業

■適用事業の範囲

事業とは、企業そのものをさすのではなく、一定の場所で継続的に行われる作業の一体をいいます。
つまり一つの企業の本社、支店、工場が別々の場所にありそれぞれが独立していれば、別個の事業として取り扱われます。

(参考)
同一の場所にあっても、労働の様態が著しく異なるものについては、別個の独立した事業として取り扱われます。
例えば、工場内の診療所や食堂などは、別個の事業と取り扱われます。

また、別々の場所にあっても、出張所や小規模な支社などで、事業としての独立性がないものに関しては、直近上位の機構と一括して1つの事業とみなします。
例えば、本社からの指示で、取材のみを担当している新聞社の通信部などは、本社と一括して1つの事業とみなします。

■適用除外
次に該当する場合は、労働基準法は適用されません。

1.同居の親族のみを使用する事業や事務所
ただし、同居の親族以外の他人を1人でも使用していれば、その事業又は事務所にも労働基準法は適用されます。
しかし、この場合でも同居の親族は労働者として扱われませんが、次のすべてに該当する場合には、同居の親族でも労働者として扱われます。
同居の親族が、事業主の指揮命令にしたがって業務をおこなっていること。
同居の親族以外の他の労働者と同様の就業内容であり、賃金もこれに応じて支払われていること。

2.家事使用人(家政婦)
次の場合は注意が必要です。
会社に雇われて、その会社の役職員の家で家事をおこなう場合でも、家事使用人に該当し労働基準法は適用されません。
家政婦派遣会社等に雇われて、その派遣会社から個人家庭に派遣されて家事をおこなう場合は、家事使用人に該当せず、労働基準法が適用されます。

3.一般職の国家公務員
ただし、旧四現業(日本郵政公社・国有林野・独立行政法人国立印刷局・独立行政法人造幣局)については適用されます。

4.一般職の地方公務員
※一部を除き適用されます。

5.船員法に規定されている船員
※総則と罰則を除き適用されません。

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