労働基準法の基礎知識について解説
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■労働基準法の性格


■強行法規としての性格

強行法規とは、法律関係の当事者の意思に関係なく適用される法規のことをいいます。労働基準法で定められている最低基準を下回る条件で、労働契約を締結し た場合は、例え双方(使用者と労働者)の合意があった場合でも、労働基準法で定める最低基準を下回る部分については、無効となり、無効となった部分は、労働基準法で定める基準で労働契約が締結されたものとみなされます。

(参考)
強行法規に対して任意法規(任意規定)とは、契約関係の当事者の意思が優先し、定めのない部分についてのみ適用される法規をいいます。なお、私法の一般法である民法は、ほとんどが任意規定になっています。

■取締法規としての性格

取締法規とは、法律に定められた特定の行為を禁止したり、制限したりする規定のことをいいます。取締法規に違反した場合は、罰則等が科されます。労働基準法では、定められている労働条件の遵守を事業主(使用者)に徹底させ、もし事業主(使用者)が遵守しない場合は、罰則を科すように規定されています。

また、労働基準法を施行する為に、監督機関として、各都道府県に都道府県労働局及びその管内に労働基準監督署が設置されています。

そして、労働基準監督署等には、労働基準監督官が配置されており、労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について逮捕権等をもつ司法警察官の職務を行うことになっています。

なお、労働者側も事業主(使用者)に労働基準法違反の事実があれば、労働基準監督署や労働基準監督官にその事実を申告することができます。

■民法に対する特別法としての性格

労働基準法は私法の一般法である民法の特別法にあたります。よって労働基準法に規定されていない事項については、民法が適用されます。

例としては、事業主からの解雇(労働契約の打ち切り)については、原則として30日前の予告が必要であると労働基準法には規定されていますので、事業主(使用者)はこの規定に拘束されますが、労働者側からの退職の申し出(労働契約の解除)については、労働基準法に規定されていませんので、就業規則や個別の労働契約等で何ら約束していない場合は、民法の第627条の規定により原則として2週間以上前に予告することで退職することが可能です。

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