労働基準法の基礎知識について解説
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■労働基準法の目的


労働基準法の目的

労働基準法は、事業主(使用者)が労働者を使用する場合の最低限必要な労働条件を定め、立場が弱い労働者の保護を図ることを目的としています。
もともと契約は当事者間で自由に決めることが可能であり、これに従えば、雇用契約を結ぶときに、「1日の労働時間は12時間で、休憩はなし」という内容にすることも可能です。

しかし、契約を当事者間で自由に決めることが可能だからといって、これを放置した場合、事業主に比べて立場の弱い労働者の権利を十分に保護することができなくなり、「人たるに値する生活」ができなくなることも考えられます。

そこで、立場の弱い労働者を保護するため、日本国憲法第27条第2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められており、これをうけて実際に定められた法律が、労働基準法です。

例えば、労働基準法で規定されている労働時間は「1日8時間、1週40時間」までされていますので、事業主と労働者で、これを下回る労働条件(1日12時間の労働、休憩なしといった内容)を取り決めたとしても、その部分を無効として、その無効となった部分は労働基準法で定める労働時間の基準が自動的に適用されることになり、立場の弱い労働者を保護することができます。

そして、労働基準法では労働条件の最低基準を定めるだけではなく、その規定について違反した場合に罰則を設けることにより、労働基準法に規定された内容が守られるように実効性が確保されています。

また、職人の徒弟制度や丁稚奉公、強制労働、賃金の中間搾取(ピンハネ)などいった前近代的な労働体質を禁止し、公正な労働条件の確保を図ることも目的としています。

これら労働基準法の基本原則について定められたのが、労働基準法の第1章(総則)となります。

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