労働基準法の基礎知識について解説
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■災害補償の留意事項


■補償を受ける権利(法第83条)

災害補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはなく、また補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えすることはできません。

■他の法律との関係(法第84条)

労働者災害補償保険法等から災害補償に相当する給付が行なわれる場合は、使用者は補償の責を免れます。
また、使用者は、災害補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れます。

■審査及び仲裁(法第85条)

業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができます。

■不服申立(法第86条)

審査及び仲裁(法第85条)の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができます。

■請負事業に関する例外(法第87条)

建設の事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなします。
しかし、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とみなします。ただし、2以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせることはできません。
そして、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まず催告すべきことを請求することができます。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りではりません。

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