労働基準法の基礎知識について解説 | |||||||
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■就業規則の効力 | ||||||
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就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に違反することはできません。 また、労働基準監督署長は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができます。 なお、変更を命じられた就業規則の変更手続についても就業規則の作成手続(法第90条)による必要があります。 ※「労働協約」とは? 労働組合と使用者又はその団体との間で、労働条件その他に関する協約をし、その内容を書面に作成して両当事者が署名し、又は記名押印したものをいいます。(労働組合法第14条) ※労働協約が就業規則より上位に位置する理由 就業規則については、使用者が独自に作成及び変更できるので、必ずしも労働者の有利になるとはいえませんが、労働協約については、労働組合の同意がなければ締結できないために労働者にとってより有利な労働条件になるためです。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。 この場合において無効となた部分は、就業規則で定める基準で労働契約が締結されたものとみなされます。 ※効力の優位性について
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