労働基準法の基礎知識について解説
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■就業規則の作成


■就業規則の作成及び届出の義務(法第89条)

就業規則の作成と届出
常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業場単位)は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
なお、就業規則を変更した場合においても、同様に届出しなければなりません。

(参考)
常時10人以上の労働者には、常時雇用するパート、アルバイトの人数も含まれます。
事業場単位とは、例えば、本社と別の場所にある工場に常時10人以上の労働者を雇用していれば、工場においても就業規則の作成義務があるということです。

就業規則に記載しなければならない事項
就業規則に記載する内容は、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、規定を設ける場合は記載しなけれならない事項(相対的必要記載事項)があります。記載内容については次のようになっています。

必要的記載事項
絶対的必要記載事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(例えば旅費規程を定める場合)

■就業規則の作成手続(法第90条)

使用者は、就業規則の作成又は変更をする場合は、労働者を代表する者の意見を聴いて、就業規則にその意見書(書面)を添付して、労働基準監督署長に届出しなければなりません。
なお、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等の方法によって、労働者に周知させなければなりません。

※労働者の代表者とは?
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者のことです。

(参考)
労働者の代表者の意見を聴けばよい(同意とかは必要ない)のであって、たとえ意見書の内容が反対意見であっても他の要件を満たしていれば、就業規則としての効力について影響はありません。
労働者の代表者が意図的に意見を表明しない場合でも、客観的に意見を聴いたことを証明できれば、受理されます。
就業規則の効力が発生するのは、労働者に対して周知された時点と解釈されています。

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