労働基準法の基礎知識について解説
ねっと就業規則相談室
トップページ > 労働基準法の豆知識 >  労働契約について
■労働契約について


■労働基準法違反の契約(法第13条)

労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準で労働契約が締結されたものとみなされます。
この規定は、いくら使用者と労働者が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法で定める基準を下回る労働契約である場合は、その部分につき無効とし、その部分については、強制的に労働基準法で定める基準で労働契約を締結したことにする強行規定です。
注意点としては、労働契約自体を無効としているわけではない点です。もし、労働契約自体を無効にしてしまえば、労働者はその会社に就職できないことになってしまいます。
適用例としては、「年次有給休暇は、入社日から1年経過後に10日与える。」との労働契約を結んだ場合であっても、労働基準法の規定が優先し「年次有給休暇は、入社日から6ヵ月経過後に10日与える。」という労働契約を結んだことになります。
なお、この規定は労働基準法で定める基準に達しない労働契約を結んでも「その部分」を無効にするのみで、罰則が適用されるわけではありません。

■労働契約の期間等(法第14条)

■原則

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結することはできません

(参考)
会社が定年制度を定めることは、定年までの期間の労働契約を締結するといった意味合いでなく、定年に達した時は、労働契約が終了するという定めであり、労働契約自体はいつでも解除できるため「期間の定めのない」労働契約と考えられています。
1年を超える期間の定めた労働契約を締結した場合においては、労働者は1年を経過した日以後については、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができます。

■例外
1.「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」
規定なし
(事業が完了すれば、労働契約が終了することが明らかなため労働者を不当に拘束することがないため)
※トンネル工事・道路工事・ビル建設など

2.「専門的知識等を有する労働者との契約」
5年が上限

※専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。

3.「満60歳以上の労働者との契約」
5年が上限


4.認定職業をうける労働者の特例(法70条)
使用者が行う認定職業訓練をうける労働者に関しては、原則の3年を超える労働契約を締結することが認められています。
ただし、この特例は、行政官庁の許可をうけた使用者に使用される労働者に限られます。(法71条)

→労働基準法の豆知識にもどる
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識
育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順
就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved.