労働基準法の基礎知識について解説 | ||||||||
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■監督機関に対する申告及び報告の義務 | |||||||
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労働者は、勤務する事業場に労働基準法違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができます。 なお、使用者は、労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはなりません。
行政官庁または労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。 なお、使用者は、次に該当する場合は、遅滞なく労働基準監督署長に報告しなければなりません。
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはなりません。 またこの義務は、労働基準監督官を退官した後においても同様です。 |
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