労働基準法の基礎知識について解説
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■技能者の養成


■徒弟の弊害排除(法第69条)

使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはなりません。
また、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させることはできません。
なお、わが国では、丁稚奉公や見習職人といったように、業務を習得するまでの一定期間、住み込みで家事手伝いを強要されるような慣行が見受けられました。
そこでこのような前近代的な慣行から技能者を保護するために設けられた規定です。

■職業訓練に関する特例(法第70条から73条)

職業能力開発促進法の認定を受けておこなう職業訓練を受ける労働者に対しては、次のような特例が認めらています。
ただし、この特例は、都道府県労働局長の許可をうけて、使用者がおこなう職業訓練をうける労働者に限り適用されます。
なお、この許可をうけた使用者が、命令に違反した場合には、都道府県労働局長はその許可を取り消すことができます。
3年を超える労働契約を締結することができます。
年少者や妊産婦を危険有害業務に従事させることができます。
満16歳以上の男性を坑内労働に従事させることができます。

(参考)
職業訓練に関する特例の適用をうける未成年労働者に対しては、原則として雇入れから6ヶ月経過した後、12労働日の有給休暇が付与されます。

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