労働基準法の基礎知識について解説 | ||||||||||||||
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■女性労働者に関する規定 | |||||||||||||
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■原則 使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはなりません。 ■例外 臨時の必要がある場合に限って、次の業務に従事する場合は例外的に認められています。 ただし、妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、例外規定の適用はありません。
■妊産婦に関する就業制限 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、次の業務に従事させることは禁止されています。
■妊産婦以外の女性に関する就業制限 女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務については、妊産婦以外の女性についても、上記の妊産婦に関する就業制限が準用されています。
■産前休業について 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させることは禁止されています。 なお、本人から休業の申し出がない場合は、就業させても問題ありません。 ■産後休業について 産後8週間を経過しない女性を就業させることは禁止されています。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、問題ありません。 ようするに、産後6週間は、絶対に就業させることはできませんが、産後6週間を経過した場合は、本人の申し出及び医師の許可があれば、就業させることは可能です。 ■妊娠中の女性の保護 妊娠中の女性(産後は含みません。)が、請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。 ただし、他の軽易な業務が存在しない場合は、新たに軽易な業務をつくる必要はありません。 ■出産の定義 出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩をいい、生産、死産、人工妊娠中絶を問いません。 出産日当日は、産前の期間に含まれます。また、出産予定日より実際の出産が遅れた場合についても、その遅れた期間も産前の期間に含みます。
■変形労働時間制の制限 妊産婦が請求した場合は、変形労働時間制(フレックスタイムは除く)を採用してる会社であっても、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることはできません。 なお、変形労働時間制で労働させること自体は問題ありません。 ■災害時・36協定締結時の制限 妊産婦が請求した場合は、災害等による臨時の必要がある場合及び36協定を締結している場合であっても、時間外労働及び休日労働をさせることはできません。 ■深夜業の制限 妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはなりません。 (参考) 労働時間等の規定の適用除外者(法第41条)である妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせることはできませんが、変形労働時間制・時間外労働・休日労働はさせても問題ありません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。 なお、育児時間の請求があった場合は、その育児時間中は、その女性を使用することはできません。 (参考)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。 (参考)
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