労働基準法の基礎知識について解説
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■年少者に関する規定


■20歳未満の労働者の定義

年齢 定義
20歳未満の労働者 未成年者
18歳未満の労働者 年少者
15歳到達後最初の3月31日までにある労働者 児童

■最低年齢の原則(法第56条)

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日(年度末)が終了するまで使用することができません。
これは、一般の労働者と比べて、特に保護する必要性のある児童について、労働者として雇用できる最低年齢を定めたものです。

■最低年齢の例外(法第56条第2項)

非工業的業種の場合は、次の条件をすべて満たすことにより、満13歳以上の児童を労働者として雇用することが可能です。
なお、映画の制作又は演劇の事業に関しては、次の条件をすべて満たすことにより満13歳未満の児童であっても労働者として雇用することが可能です。

雇用できる条件
児童の健康及び福祉に有害でないこと
労働が軽易であること
労働基準監督署長の許可を受けたこと
修学時間外に使用するものであること

■年少者の証明書(法第57条)

使用者は、年少者を雇用する場合については、その年齢を証明するために次の証明書を事業場に備え付けなければなりません。
年齢区分 備え付ける証明書
年少者(18歳未満) 戸籍証明書
児童(15歳到達後年度末まで)
※右の証明書全部
戸籍証明書
学校長の証明書
親権者又は後見人の同意書

■未成年者の労働契約(法第58条)

■労働契約の締結
親権者又は後見人は、未成年者(20歳未満)に代わって労働契約を締結することはできません。

■労働契約の解除
親権者若しくは後見人又は労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができます。
なお、学校長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合であっても労働契約を解除することはできません。

■未成年者の賃金(法第59条)

未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人が、未成年者の賃金を代って受け取ることは禁止されています。
なお、法定代理人として賃金を受け取ることも、未成年者の委任をうけて賃金を受け取ることも禁止されてます。

■労働時間及び休日(法第60条)

■年少者(18歳未満)に関する制限
年少者には、次の規定は適用することができません。
変形労働時間制
フレックスタイム制
36協定による時間外及び休日労働
労働時間及び休憩特例

■満15歳の年度末から満18歳未満までの年少者に関する制限
1.労働時間の原則
法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることはできません。

2.労働時間の例外
次に該当する場合は例外的に法定労働時間を超えて労働させることができます。
1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮することにより、他の日の労働時間を10時間まで延長することが可能です。
1日8時間、1週間48時間を超えない場合には、1ヵ月単位・1年単位の変形労働時間制の例によって使用することが可能です。

■児童(満15歳の年度末まで)に関する制限
就学時間を通算して1日につき7時間、1週間につき40時間までしか労働させることはできません。

※就学時間とは?
授業開始時間から最後の授業終了時間までをいいます。ただし、休憩時間は除きます。

■深夜業(法第61条)

■深夜業の定義
年齢 深夜業の定義
年少者(18歳未満) 午後10時から午前5時(※例外が適用される場合は、午後11時から午前6時)
児童(満15歳の年度末まで) 午後8時から午前5時(※例外が適用される場合は、午後9時から午前6時)

■深夜業の制限
1.原則
満18歳に満たない者を、深夜業に従事させることはできません。

2.例外
次に該当する場合は例外的に深夜業に従事させることができます。
満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
交替制によって労働させる事業が労働基準監督署長の許可を得た場合は午後10時30分まで、または午前5時30分から労働させることが可能です。
災害等による臨時の必要がある場合
農業・林業・水産業・保健衛生業・電話交換の業務に従事する場合

■危険有害業務の就業制限(法第62条)

満18歳に満たない者を次の業務に従事させることはできません。
厚生労働省令で定める危険な業務
厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
有害な原料や発火性・引火性の原料を取り扱う業務
著しくじんあい粉末を発散する場所での業務
有害ガスや有害放射線を発散する場所での業務
高温または高圧の場所における場所での業務
安全衛生又は福祉に有害な場所における業務

■坑内労働の禁止(法第63条)

満18歳に満たない者を坑内労働に従事させることはできません。

■帰郷旅費(法第64条)

満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について労働基準監督署長の認定を受けたときは、旅費を負担する必要はありません。
なお、解雇予告除外認定(法第20条)を得た場合には、改めて労働基準監督署長の認定をうける必要はありません。

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