労働基準法の基礎知識について解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■年少者に関する規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日(年度末)が終了するまで使用することができません。 これは、一般の労働者と比べて、特に保護する必要性のある児童について、労働者として雇用できる最低年齢を定めたものです。
非工業的業種の場合は、次の条件をすべて満たすことにより、満13歳以上の児童を労働者として雇用することが可能です。 なお、映画の制作又は演劇の事業に関しては、次の条件をすべて満たすことにより満13歳未満の児童であっても労働者として雇用することが可能です。 雇用できる条件
使用者は、年少者を雇用する場合については、その年齢を証明するために次の証明書を事業場に備え付けなければなりません。
■労働契約の締結 親権者又は後見人は、未成年者(20歳未満)に代わって労働契約を締結することはできません。 ■労働契約の解除 親権者若しくは後見人又は労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができます。 なお、学校長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合であっても労働契約を解除することはできません。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者又は後見人が、未成年者の賃金を代って受け取ることは禁止されています。 なお、法定代理人として賃金を受け取ることも、未成年者の委任をうけて賃金を受け取ることも禁止されてます。
■年少者(18歳未満)に関する制限 年少者には、次の規定は適用することができません。
■満15歳の年度末から満18歳未満までの年少者に関する制限 1.労働時間の原則 法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働させることはできません。 2.労働時間の例外 次に該当する場合は例外的に法定労働時間を超えて労働させることができます。
■児童(満15歳の年度末まで)に関する制限 就学時間を通算して1日につき7時間、1週間につき40時間までしか労働させることはできません。 ※就学時間とは? 授業開始時間から最後の授業終了時間までをいいます。ただし、休憩時間は除きます。
■深夜業の定義
■深夜業の制限 1.原則 満18歳に満たない者を、深夜業に従事させることはできません。 2.例外 次に該当する場合は例外的に深夜業に従事させることができます。
満18歳に満たない者を次の業務に従事させることはできません。
満18歳に満たない者を坑内労働に従事させることはできません。
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。 ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について労働基準監督署長の認定を受けたときは、旅費を負担する必要はありません。 なお、解雇予告除外認定(法第20条)を得た場合には、改めて労働基準監督署長の認定をうける必要はありません。 |
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