労働基準法の基礎知識について解説
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■罰則


■罰則の種類(法第117条から120条)

労働基準法の規定に違反した場合の罰則については次のように定められています。
罰則 代表的な違反規定
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金 強制労働の禁止(法第5条)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 中間搾取の排除(法第6条)・最低年齢(法第56条)・坑内労働の禁止(法第63条)など
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 均等待遇(法第3条)・男女同一賃金の原則(法第4条)・公民権行使の保障(法第7条)・賠償予定の禁止(法第16条)など
30万円以下の罰金 契約期間等(法第14条)・労働条件の明示(法第15条)・帳簿作成義務等違反(法第106条から109条)など

■両罰規定(法第121条)

労働基準法違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合は、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。(両罰規定

ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、事業主の責任は追求されません。

また、次の場合は、事業主も行為者として罰せられることになります。
違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合
違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなった場合
違反を教唆した場合

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