労働基準法の基礎知識について解説
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■付加金と時効について


■付加金の支払(法第114条)

裁判所は、使用者が次の賃金等を支払わない場合は、労働者の請求により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができます。
ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければなりません。
解雇予告手当(法第20条)
休業手当(法第26条)
割増賃金(法第37条)
年次有給休暇中の賃金(法第39条第6項)

■時効(法第115条)

労働基準法の規定による賃金、災害補償その他の請求権は2年間で時効消滅します。また、退職手当の請求権に関しての時効については5年間となっています。

※時効については、原則2年ですが、退職手当については、例外的に5年になっています。




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