労働基準法の基礎知識について解説 | ||||||||||||||||||||||||||
トップページ > 労働基準法の豆知識 > 使用者の帳簿作成義務等 | ||||||||||||||||||||||||||
■使用者の帳簿作成義務等 | ||||||||||||||||||||||||||
■法令等の周知 使用者は、次の法令等を労働者に周知させなければなりません。
(参考) 周知の方法
■寄宿舎規則等の周知 使用者は、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければなりません。
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、次の事項を記入しなければなりません。 また、記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、次の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。
※労働時間等の規定の適用除外者(法第41条)については、「労働時間数」及び「延長時間と延長日数」については記入不要です。
使用者は、次の帳簿書類等を3年間保存しなければなりません。
(参考) 記録保存の起算日
労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して無料で証明を請求することができます。また、使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様です。 |
||||||||||||||||||||||||||
→労働基準法の豆知識にもどる | ||||||||||||||||||||||||||
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識 育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順 就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||