男女雇用機会均等法の基礎知識について解説 | |||||||||
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厚生労働大臣は次の事項をおこなうことができます。
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。 この権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うことになっています。
厚生労働大臣は、「女性労働者に対する差別の禁止」の規定に違反している事業主に対し、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。 (参考)
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