男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■啓発活動


■啓発活動

国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行わなければなりません。

■注意事項
1.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等の「等」
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等の「等」は、この法律に規定されている女性労働者の就業に関して配慮すべき措置(男女雇用機会均等法第3章)を指しています。

2.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因」とは?
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因」とは、主に社会に根ざす固定的な男女の役割分担意識やこの男女の役割分担意識を背景にした職場環境や風土をいいいます。

3.必要な啓発活動
必要な啓発活動は、事業主、男女労働者その他広く国民を対象としています。

(参考)
男女雇用機会均等法第3章には次の事項が規定されています。
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

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