男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■男女雇用機会均等法の基本的理念


■男女雇用機会均等法の基本的理念

男女雇用機会均等法は、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念としています。

また、事業主・国・地方公共団体は、上記の基本的理念に従って、女性労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければなりません。


(基本的理念)
第2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。


(参考)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)は、女性労働者の母性を尊重しつつ、労働基準法が賃金に関するもの以外、特に性別による差別を禁止していないため、これを補完する性格をもっています。

労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

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