男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
ねっと就業規則相談室
トップページ > 男女雇用機会均等法の豆知識 >  妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
■妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置


■事業主の義務

事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
また、事業主は、保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

■保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間について

1.女性労働者が妊娠中である場合
次表の妊娠週数の区分に応じてそれぞれの期間以内ごとに最低1回は、必要な時間を確保することができるようにする必要があります。
ただし、医師又は助産師が異なる指示をしたときは、その指示にしたがって必要な時間を確保することができるようにする必要があります。

妊娠週数 期間
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回

2.女性労働者が出産後1年以内である場合
医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示にしたがって必要な時間を確保することができるようにする必要があります。

■保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための具体的な措置

1.妊娠中の通勤緩和について
事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講じる必要があります。
また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときには、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要があります。

2.妊娠中の休憩に関する措置について
事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から当該女性労働者の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講じる必要があります。
また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から休憩に関する措置についての申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要があります。

3.妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、通勤時間の短縮、休業等の必要な措置を講じる必要があります。
また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講じる必要があります。

■その他の措置

1.母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要なので、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めなければなりません。

2.プライバシーの保護について
事業主は、個々の妊娠中及び出産後の女性労働者の症状等に関する情報が、個人のプライバシーに属するものであることから、その保護に特に留意する必要があります。

→男女雇用機会均等法の豆知識にもどる
労務管理ノウハウ集 | 労働トラブル対策 | 労働基準法の豆知識 | 男女雇用機会均等法の豆知識
育児介護休業法の豆知識 | 就業規則について | どんなときに就業規則を作成するのか? | 就業規則の作成手順
就業規則の変更について | 社会保険労務士に依頼するメリット
Copyright (C) 2006 ねっと就業規則相談室.All Rights Reserved.