男女雇用機会均等法の基礎知識について解説
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■紛争の解決等について


■苦情の自主的解決

企業の雇用管理に関する労働者の苦情や労使間の紛争は、本来労使間で自主的に解決することが望ましいことから、事業主は、配置、昇進及び教育訓練、福利厚生並びに定年、退職及び解雇について法の規定により女性労働者に対する差別が禁止された事項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、労使により構成される苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るよう努めなければなりません。

■注意事項
1.「苦情処理機関」とは?
事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。
なお、苦情処理機関は、女性労働者に対する差別に関する苦情のみを取り扱うのではなく、その他の事案についても、必要に応じ、関係部署との連携を保ちつつ、適切に対処することが望ましいとされています。

2.「募集及び採用」に関しては「苦情の自主的解決」の対象に含まれていません。

■紛争の解決の促進に関する特例

女性労働者と事業主との間の紛争については、「個別労働関係紛争解決促進法」の規定をすべて適用せずに、次の方法により紛争を解決することを目指しています。

1.都道府県労働局長の援助
都道府県労働局長は、次の紛争に関して当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言指導又は勧告をすることができます。
募集及び採用
配置、昇進及び教育訓練
福利厚生
定年、退職及び解雇

■注意事項
1.紛争
紛争とは、上記に関する事業主の一定の措置に対して女性労働者と事業主との間で主張が一致せず、対立している状態をいいます。

2.紛争の当事者
紛争の当事者とは、現に紛争の状態にある女性労働者及び事業主をいいます。よって、労働組合などの第三者は「紛争の当事者」に含まれません。

3.助言、指導又は勧告
助言、指導又は勧告は、紛争の解決を図るため、当該関係当事者に対して具体的な解決策を提示し、これを自発的に受け入れることを促す手段として定められたものであり、関係当事者にこれに従うことを強制するものではありません。

(参考)
都道府県労働局長に紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止について

事業主に比べ弱い立場にある女性労働者を事業主の不利益取扱いから保護する必要があるために、女性労働者が紛争の解決の援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。

※理由としてとは、女性労働者が紛争の解決の援助を求めたことが、事業主が当該女性労働者に対して不利益な取扱いを行うことと因果関係があることをいいます。
※不利益な取扱いとは、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の更新拒否等が該当します。


2.紛争調整委員会の調停
都道府県労働局長は、次の紛争に関して当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせます。
配置、昇進及び教育訓練
福利厚生
定年、退職及び解雇
「募集及び採用」については調停の対象に含まれていません。

■注意事項
1.調停
調停とは、紛争の当事者の間に第三者が関与し、当事者の互譲によって紛争の現実的な解決を図ることを基本とするものです。
つまり、行為が法律に抵触するか否か等を判定するものではなく、むしろ行為の結果生じた損害の回復等について現実的な解決策を提示して、当事者の歩み寄りにより当該紛争を解決することを目的とするものです。

2.調停委員
調停は、紛争調整委員会の会長が、紛争調整委員会の委員のうちから、あらかじめ指名した3人の調停委員が行います。

3.調停案の作成
紛争調整委員会は、調停案を作成(調停委員全員の一致で作成します)し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができます。

(参考)
※調停を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止について

事業主に比べ弱い立場にある女性労働者を事業主の不利益取扱いから保護する必要があるために、女性労働者が調停を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。

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