男女雇用機会均等法の基礎知識について解説 | |||||||||
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■女性労働者に係る措置に関する特例 | |||||||||
女性には特有の感性・特性があるなどの先入観や固定的な男女の役割分担意識に基づき、女性のみを募集・採用や配置の対象とすること(女性を有利に取り扱うこと)などは、かえって、女性の職域を限定したり、女性と男性の仕事を分離してしまうという弊害をもたらす可能性があります。 そこで、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置については、「女性労働者に対する差別の禁止」規定の例外として法違反にならないこととし、上記のような見地から、それ以外の目的での女性労働者に係る措置は違法となることとされました。 ■注意事項 1.支障となっている事情 支障となっている事情とは、固定的な男女の役割分担意識に根ざすこれまでの企業における制度や慣行が原因となって、雇用の場において男女労働者の間に事実上の格差が生じていることをいいます。 2.女性労働者に関して行う措置 女性労働者に関して行う措置とは、女性のみを対象とした措置又は男性と比較して女性を有利に取り扱う措置をいいます。 3.女性労働者に係る措置に関する特例の趣旨 この規定は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として、女性のみを有利に取り扱う場合は、法に違反しないことを明らかにしたものです。 よって、事業主に対して支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関する措置を講ずることを義務づけるものではなく、過去の女性労働者に対する取扱い等により女性労働者に現実に男性労働者との格差が生じている状況を改善するために暫定的、一時的に講ずることが許容されているものです。 ■具体例 1.募集及び採用について 女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は採用に当たって、次の措置を講ずることは認められています。
2.配置について 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に新たに労働者を配置する場合に、次の措置を講ずることは認められています。
3.昇進について 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への昇進に当たって、次の措置を講ずることは認められています。
4.教育訓練 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は役職に従事するために必要とされる能力を付与する教育訓練に当たって、次の措置を講ずることは認められています。
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